☎078-277-2739
受付時間:平日10:00~16:00

お知らせ&コラム

4月のセミナー茶話会スケジュールです    2025.3.27

4月のスケジュールはこちら♪

ご高齢者、ご家族も気軽にご参加ください
参加料は1回550円です!
お茶菓子を用意しますので前もってご予約頂けると助かります

お申込みお問合せは下記『お申込み』ボタン
またはお電話(078-277-2739)からお願いします


HAT神戸の河津桜が満開でした    2025.3.20

セミナー茶話会に参加されたお客様に「HATの河津桜がきれいでしたよ」と教えて頂き、さっそく見に行ってきました。
おっしゃるとおり来てよかった。しかも菜の花も満開とは!
河津桜は静岡県の伊豆が原産だそうで、ソメイヨシノに比べるとピンクがとても濃いのですね。それが菜の花の強い黄色に負けることなく互いに美しさを競い合うようで、観客は二度美味しい思いをしました。

桜の本番はもう少し先ですが、一足早く春の訪れを感じさせてもらいました。お客様との茶話会は最高です。何より私が元気をもらいます。
そうぞどなたさまもお気軽にお越しください。
お菓子代として550円だけ頂いています。


セミナー茶話会

入院患者に代わってお金をおろせるか    2025.3.15

入院中に判断能力を無くし、代わりに入院費を払わないといけない。立替えるにも高額で、かといって本人にカードの暗証番号を聞ける容体ではない。認知症や意識不明など、起こりうる状況です。

結論は、心配いりません。大丈夫です。銀行で事情を説明して出金を依頼します。もちろんすぐにはやってくれません。以下を求められました。
 ・申出人(私)と患者の関係を示す戸籍謄本
 ・病院の請求書
 ・申出人の運転免許証等
提出して待つことしばし。病院に直接送金して翌月分の費用も出金してくれました。ただし「1回だけですよ」と念を押されました。
ここがとても大事です。気を抜かないでよく読んでくださいね。

実は銀行は高齢社会に鑑みて今回のようなケースにどう対処すべきか、銀行協会が通達しています。長いので意訳しますと、判断能力を無くした方が病気等で急を要するときは、人道上の配慮を優先するという趣旨です。
ただし、大前提は成年後見人の手続きと書かれています。つまり成年後見人の指示で出金するのが本筋だけど命に関わるなら融通します。けど、急ぎ後見手続きをしてくださいよってことなのです。それが「1回だけですよ」という言い方なんでしょうね。

やはり意識があるうちに任意後見を頼んでおくか、最近では家族用キャッシュカードを作る銀行もあるようです。番号が推測できても勝手におろすのはやはり後ろ暗い行為です。早め早めに手を打っておいてください。

金融取引の代理等について(一般社団法人全国銀行協会)

特定行政書士バッジ届く    2025.3.12

昨年合格の報告をしました特定業書士資格、ようやくバッジが届きました。デザインは特に変わりなく、というより全く同じですがサイズがひとまわり大きいのですね。測ってみると直径2cm、ちょうど1円玉サイズということになります。

特定行政書士は普通の行政書士と何が違うのかついては、昨年のコラムをご参照いただければ幸いです。簡単に言いますと普通の行政書士よりも一段偉い資格と思って頂いて差し障りないです(笑)

冗談はさておき。役所に対して国民の代わりに申請や届出を行う行政書士ですが、それが不許可や不利益な処分をされた場合には不服の申立てまでできるのが特定行政書士です。当たり前ですがバッジをつけることが目的ではなく、みなさまのお役に立つためにあります。おごることなく引き続き精進して参りたいと思います。



特定行政書士について(日本行政書士会連合会)

3月のセミナー茶話会スケジュールです    2025.3.6

3月のスケジュールはこちら♪

ご高齢者、ご家族も気軽にご参加ください
参加料は1回550円です!
お茶菓子を用意しますので前もってご予約頂けると助かります

お申込みお問合せは下記『お申込み』ボタン
またはお電話(078-277-2739)からお願いします


相続関係説明図をご存知ですか?    2025.2.25

突然「相続関係説明図」と訊かれてピンと来る人は少ないでしょう。
でもご覧の通り一目瞭然。あぁ家系図のことですねと。
そう。ただし違うのは、あくまで誰に相続権があるかを示すものなので、関係のない人は省きます。

相続とはつまり故人の財産を移転する作業のことで、銀行口座を解約して現金をおろす際や、家土地を名義変更する際に、銀行や法務局でこうした図を求められます。ところがこれが簡単にいかない。この図を証明するために、故人(被相続人)の生まれてから亡くなるまですべての戸籍を集めて来ないと受け取ってくれません。なぜか?いま子がなくても、過去に認知した子がいるかもしれないでしょ?というわけです。そんなはずない!というならそれを証明するためにも必要です。

右は架空のものですが、70代・80代の方には6人兄妹は当たり前でした。となると兄妹相続では、五男の調査に加えて、父母も、亡くなった兄妹も全員の戸籍を役所に請求しないといけません。生まれてから最後までずっと同じ街にいた人なら楽ですが、むしろ稀ですから、ひとつ、またひとつと戸籍の移動歴を辿ります。
これがいわゆる「相続業務」や「遺言作成」の大きな柱のひとつです。

冬の風物詩    2025.2.10

実は私は月に2度、週末に実家のある京都北部の福知山へ帰っています。
主な目的は高齢の母と障害ある姉の見守りのためですが、今は深刻な状況にあるわけでもなく、これで結構息抜きもかねています。

事務所のある神戸の灘区からは自動車で1時間半で着きますからクルマ好き、ドライブ好きの私にはちょうど良い距離良い時間。一泊してまた神戸に戻ってきます。

先週の帰省はご覧の通りの雪でした。
前の日からテレビの天気予報が、最強寒波だとか警報級の大雪だとか、騒ぎ立てるので気を揉みましたが、蓋を開けてみればこの通り。

北部丹波ですから、このくらいの雪は毎年の風物詩で、大雪というならもっともっと降らないとです。とはいえ私がいるときでよかった。
母が雪かきをしようと外に出るのですョ
体力に自信があるのも考えもので(笑)。。。
でもおかげで一緒に雪かきして、嫁いだ頃の話を聞かせてもらいました。
共働きの会社勤めが前提で嫁いできた母は、嫁入り道具に持たせてもらった洗濯機が当時は相当めずらしく、村中から見学者が来たそうです。

②News Letter vol.2 もしもの時はどうしよう    2025.2.6

ニュースレターの裏面です(笑)
元気なうちに準備しておくことを詳しく書いています。

それは4つの契約です。
身体が弱ったとき、認知症になったとき、そして亡くなった後。
自分一人ではどうしようもないときのために、前もって頼んでおく契約です。
「そもそも頼れる身寄りがないのに、誰に?」
そう思われますね。ここが大事なところです。
差し出がましいようですが、当事務所が、私がお引き受けします。

行政書士は大変厳しい法律の試験を受けています。当然日々の生活上の法律には詳しい。もちろん役所の手続き関係は専門です。あとは事務所に来てくださると、セミナー茶話会を月に2回、高齢生活相談室はいつでもやっていますから、しょっちゅうお会いして、じっくりお話しして、時間をかけて私を見てください。老後の自分をまかせる契約です。そんな簡単に決めてはいけません。それで結構です。お茶菓子を頂きながら人生の先輩と世間話。私の最大の楽しみです。その上で理解しあえれば最高です。

高齢生活相談室
セミナー茶話会

①News Letter vol.2 もしもの時はどうしよう    2025.2.6

ニュースレターの第2弾を書きました。前回から2カ月の期間が空きましたが、これからも仕事の中で得た気付きを不定期にまとめて発行したいと思います。少しでもみなさまの???を解決する糸口になれば幸いです。
今回は、頼れる身内がいないという方へ向けたレポート。

結論から先に言ってしまうと、
「安心してください。大丈夫ですよ!」(^o^)/
ただし、元気なうちに準備しましょう、という話です、

”頼れる身内がいない”とは、天涯孤独という意味ではありません。
 ・子どもが他府県や海外など遠くに住んでいる
 ・親戚はあるが、縁が遠く頼みづらい
 ・配偶者や兄弟姉妹がいるが、高齢で頼めない
つまり”もしもの時”に頼める人がいないという意味で、こうみるとめずらしくありません。そんな状況で家事が困難になったら?倒れてしまったら?そういう漠然とした不安にお答えしたくてレポートにしました。

右図をクリックすると拡大します。事務所へご連絡いただければお送りもします。また高齢生活相談室やセミナー茶話会でもご説明しながら、おひとりおひとりの状況にあわせたご相談ができます。

高齢生活相談室
セミナー茶話会

身寄りのない高齢者を守る   2025.1.10

当事務所に一番多く寄せられるご相談は
「認知症の状態で入院や手術になったら、希望を伝えたり、支払いをしたり、どうすればいい?」というものです。さらにはその先、葬儀や埋葬、諸々の整理でも迷惑をかけたくないと言われます。

こうした方々には頼れる身寄りがおられません。そのため医療者・介護者からも放っておけないと話を聞きますし、病院から待ったなしの病状で電話が鳴ることもあります。

もちろんできる限りの支援に入っていますが、思うにつけ早めに備えておかれることの大事さを痛感する日々です。
そこで当事務所でお話ししている内容を右の図のにまとめました。当ホームページの業務紹介のコーナーに解説しましたのでご覧ください。

図に記した各種の契約でがっちりガードしながら、資金の不足があれば、行政も様々な支援制度をもっていますので、合わせ技で問題の解消に当たって参ります。「心配」を抱かれただけで大きな気づきです。
気楽にお問い合わせください。

備える・支える『シニア・ライフサポート』

2025年1月・2月のセミナー&茶話会のスケジュールです   2025.1.6

1月・2月のスケジュールはこちら♪

ご高齢者、ご家族も気軽にご参加ください
参加料1回550円を今月は無料にします!
お申込みお問合せは下記『お申込み』ボタン
またはお電話(078-277-2739)からお願いします


あけましておめでとうございます   2025.1.6

生田神社へ初詣に参りました。
大島に角帯をぎゅっと締めると
気持ちまで改まります。

二礼二拍手
私のやっていることが、多くの人の
暮らしの安心につながりますように 一礼

毎年世界平和を祈願しますが、事務所を開設したので
少しだけお願いの範囲を絞らせてもらいました(笑)
いずれにしても皆様にとって平安な世であれば
このうえないことと思います。
本年もどうぞよろしくお願いします。

人生会議をしましょう   2024.12.26

最近よく耳にしませんか、人生会議。
自分の医療や介護のことを家族や医療者と話し合って、自分の考えを周りの人にわかっておいてもらうことを指します。厚労省が提唱しました。

実は私には経験があります...
父が脳梗塞で入院した時のこと。相当な重体で医師から延命治療をするか訊かれました。私は慌てましたが、父が常々延命治療はしてくれるなと言っていたことを思い出し、そのことを伝えることができました。
 
患者がしゃべれないのは父のような場合のほかに、認知症もあるでしょう。病気が気力を奪うこともあります。そんなときに備えて好みや考え方を知る。そこには普段の会話が必要です。医療や介護の事ばかりでなく、昔の思い出や最近の出来事、興味・関心...
色んな話をすれば、大切にしていることや物の見方が解ってきます。そしていざという時にはその人の代わりに考えることができるのです。

そう、会議とはいいますが実は何気ない雑談を重ねることなのです。
子世帯が親と離れて暮らす時代、年末年始は人生会議のチャンスです。
私も母とたくさん話をしたいと思います。


人生会議してみませんか?(厚生労働省)

年末年始お休みのお知らせ   2024.12.10

2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)
 年内営業:12月27日(金)15:00まで
 新年営業:  1月  6日(月)10:00より
なお、急ぎご用の方は以下へご連絡ください。
できるだけ早くお返事させて頂くように努めます。
・メールアドレス
ashidayasuhiro@gmail.com
・当ホームページ問合せコーナー
https://kobe-nadagyo.com/toiawase

News Letter vol.1 入院・施設入所に身元保証はいりません    2024.12.2

「入院・施設入所時の身元保証はいりません」という話題について、ニュースレターを書きました。内容は先月のコラムに詳しく書きましたので、すでに読まれた方はレターであらまし復習をしてください。

このようなニュースレターを不定期でも出していこうと思います。
右図をクリックして頂くと拡大してごお読みいただけます。また当事務所へお越しいただきましたら、直接お渡しもさせて頂きています。

普段ご高齢者やご家族、それに介護・医療・福祉関係者の方々からお聞かせ頂くお困りごとやご依頼に対処していると、考えさせられることや気づかされることがあります。多くの皆さんが疑問や不安を抱えておられることについて、体験を元にわかりやすくまとめていきたいと思います。

お読みになり、自分ごとに感じられる方はお気軽にお問合せください。

高齢生活相談室
お問い合わせコーナー

特定行政書士になりました   2024.12.1

これまではただの行政書士でしたが、これからは特定の行政書士です。
右はその証明ですが、特定のとの字もありません(笑)

で何が特定かといえば、
役所へ何らかの許認可の申請をしたとします。これが一方的に不許可となった場合に「ちょっと待ってくださいよ。何か誤解があるんじゃないですか?」と言いたくなりますよね。そう、特定行政書士は申請するだけじゃなくて、不当に不許可にされたときお客様に代わって異議を申し立てることができる、そいういう資格です。約10年前にできた資格で、それまでは弁護士の仕事でしたが、おかげでハードルの高かった役所への不服審査請求が手軽で身近になったといわれています。

わが事務所の分野である個人や高齢者で申請といえば、生活保護、入国在留資格、相続土地の国庫帰属申請... まあ相手もきちんと法律にのっとって審査していますから、そうそう誤解や手違いがあるものではありませんが。しかし万一ってときは、特定のつく行政書士だとすぐに対応できるという強みがあります。頭の隅っこに置いといていただけると幸いです。

特定行政書士とは(兵庫県行政書士会の解説)

12月おしゃべり茶話会 スケジュール   2024.11.29

12月のスケジュールはこちら♪

ご高齢者、ご家族も気軽にご参加ください
参加料1回550円を今月は無料にします!
お申込みお問合せは下記『お申込み』ボタン
またはお電話(078-277-2739)からお願いします


*フリートークとは:特に中身を決めずに、自由なおしゃべりを楽しみます
*テーマ座談会とは:記載のテーマで30分講師の話の後、みんなで話します

任意後見プラスツー   2024.11.28

前回コラムの補足に少し加筆します。
身元保証人の役目は、この3点でしたね。
 ①連絡先 ②支払い ③身元引受け
これは任意後見でできると、前回の話でした。ここに後2つ備えておくことで、切れ目のない支援が万全になります。任意後見の前と後です。

(認知症になる前)見守り契約
任意後見の前(=認知症になる前)段階に、健康状態を見守ります。任意後見は認知症等で判断力が低下した時に始まります。それはいつか?誰にもわかりません。そこで普段から訪問や電話でご様子を伺うわけです。

(亡くなった後)死後事務委任契約
任意後見は、ご本人の死亡で終了します。そのため遺体引取り、片付けや支払いなどを代わりにするには死後事務委任契約が必要になります。

右図に流れをまとめておきました。元気に退院できたり、そうでなかったり、家で過ごしたり、施設で過ごしたり。生きる道は様々でも、健康状態に応じて万全なサポートを準備する方法です。

高齢者で家族を頼れないという方は、今の時代普通におられます。ひとりで不安を抱えず、ご相談ください。お話をよくお聞きして、何が必要か必要でないかをご一緒に考えましょう。

深刻にならず、おしゃべり茶話会へお気軽にどうぞ。

答えは任意後見人   2024.11.22

(前回よりつづき)
身元保証人も保証業者も頼まずにどうするか。
すでにタイトルにバレてしまってますが(笑)。任意後見人です。
言葉だけは聞かれたことがあるかもしれませんね。

高齢者の後見には法定後見と任意後見の2種類がありますが、話は任意後見に絞ります。入院に際して、身元保証に代わる機能はこちらの方にあるからです。2つの違いは右図をご参照ください。

任意後見は本人がしっかりしているうちに、予定する後見人と後見内容を契約しておく制度です。この契約は、将来もし認知症になった時にはじめて効力を発揮します。最大の特徴は、してほしい後見内容を自由に決められる点で、まさにここが法定後見との大きな違いです。

すると身元保証人を断る場合でも、任意後見契約があれば、万一入院中に判断力を失う事態になっても、任意後見人が連絡やお金や退院手続きをやってくれます。元気なうちにそのような内容で契約を結んでおけばよいわけです。契約内容は自由に決められるのですから。

ちなみに契約はお互いの決め事ですが、任意後見契約には公証役場、家庭裁判所、後見監督人が関わることが法律に定められており、しっかりチェックが効くという点で大変安心です。


当事務所の生活なんでも相談

身元保証人はいらない   2024.11.21

最近、身元保証人についての相談を立て続けに受けました。
病院では入院時に保証人を求められます。でも高齢世帯は頼むあてがないという方も少なくありません。中にはお金を払って保証業者と契約する方もおられます。

しかし、あまり知られていないのですが、身元保証人は要りません。

なぜなら保証人を理由に入院を断ってはいけないと、厚生労働省が医療機関に指導しているからです。これは介護施設でも同様です。
(くわしくは下記のリンクをご確認ください)
医師法の第19条1項には「医師は正当な理由無しに診療を断ってはならない」とされていて、厚生労働省の通達では「身元保証人がいないことは正当な理由にならない」と言っているのです。さらにそれのみを理由に断ることは法に触れると付け加えています。

つまり、身元保証人には考慮の余地がありそうです。

...とはいえそうなると、
①緊急の連絡先、②お金のこと、③身元の引受け
この3つをどうする?という心配が残ります。
病院はそこが欲しいわけですが、患者も自分ごととして考えておかないといけないところです。身元保証人も保証業者も頼まずにどうするか?

実はありますす。
法律上、ちゃんと病院も患者側も守れる仕組みが。
(次回へつづく)


身元保証人がいないことを理由に入院拒否することについてpdf
(厚生労働省医政局)

令和5年度 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料pdf
(8ページ目、厚生労働省老健局)

おしゃべり茶話会の配布資料より~   2024.11.19

毎週開催しているおしゃべり茶話会。
以下はそこでお配りする話題資料の初めに書いている挨拶文です。
こんな感じでやっていますので、どうぞお気軽にお申込みください。
  --------------------------------------------------------------------
ごあいさつ
本日は、おしゃべり 茶話会へお越し頂きまして
誠にありがとうございます。

当事務所のモットーは「長生きを喜べる長寿社会」です。
人生100年時代と言われますが、同じ長く生きるなら、できれば健康でいたいもの。また健康の度合に応じて目標を持ち、張りのある時間を過ごせるなら、この上ないと思います。

私共の事務所は、役所の手続や相続・遺言書等の作成を代わりにすることが主な仕事です。でもお客様にとってこれはあくまで手段で、本来の目的はご自分の人生を有意義に過ごされることでしょう。

おしゃべり茶話会は、この本来の目的である有意義な人生に役立てるよう、解決のヒントを持ち寄り、語り合える場にしたいと願っています。そのような機会は、私共にとってもお客様のことを深く理解し、よりご希望に添ったサービスにつながるものと考えています。
どうぞこの先も、繰り返しお越しください。

11月おしゃべり茶話会のスケジュールはこちら

相続手続きと士業の賢い使い方   2024.11.13

相続は故人の財産や権利などを、家族や関係者が引き継ぐことを言います。この引き継ぐ手続を請け負うのが相続業務で、税金は税理士,不動産名義は司法書士,遺産争いは弁護士とそれぞれの持ち場がありますが、それを除けば行政書士も多くの業務を担っています。

①遺産分割協議書の作成(誰が何を相続するかの合意書)
②財産目録の調査・作成(相続する財産を明らかにする)
③相続人の調査・説明図の作成(法定相続人を確認する)
④戸籍・除籍謄本・住民票等(職権で役所から取得する)
⑤代表相続人に関する合意書(相続手続の代表者を決める)
⑥預貯金口座の解約(手続きの代行)
⑦株式等有価証券の名義変更(手続きの代行)
⑧自動車等動産の名義変更(手続きの代行)

たくさんありますね。

でも、実はすべて家族が自分ですることができます。それは上に書いた相続税や不動産名義においてもそうです。税務署でも法務局でも市町村役場でも、市民が行けば丁寧に教えてくれます。遺産争いでも自分達で納得できるよう話し合えるなら、本当はそれが一番です。

相続手続きを自分でやってはいけないという法はありません。本来、役所の手続きは市民がするもので、士業は「お金をもらって代行」しても良いという資格にすぎないとも言えるのです。こう考えると、士業の使い方は3パターンあるわけです。

松:丸ごと士業に任せる     (お金↑ 手間↓)
竹:士業に相談+できる所は自分で(松と梅の間)
梅:すべて自分でする      (お金↓ 手間↑)

時間とやる気がある方には、竹または梅がおススメです。
駆け足で説明しましたが、おしゃべり茶話会ではじっくり解説しています。どなたでもお気軽にどうぞ。

11月おしゃべり茶話会のスケジュールはこちら

行政書士とは何をする人?   2024.11.12

開業のあいさつ周りをしてみると、わりとちゃんと知られてないなぁと感じます。そこで行政書士業務の法律上の定義と、そこからわが事務所は何をするの?という紹介につなげたいと思います。

行政書士法にはざっくり2つの仕事が書かれています。
①役所への申請・届出を代行する
②権利義務・事実を証明する書類の作成を代行する

ちょっと抽象的でピンと来ないですね。
まず①、役所に許可をもらうために申請をすることです。例えば飲食店の営業許可や道路使用の許可等ですが、相手は市役所とは限りません。
保健所、消防署、警察、陸運局、出入国管理局・・・と役所にも色々あって、申請や届出の種類は1万以上もあるそうです。最近ではコロナの休業支援金やドローンの飛行許可なんてのもあります。

続いて②ですが「権利義務・事実を証明する書類」って何でしょう。
誰かに何かしてもらう権利。代表的なのは契約書、合意書です。また事実は読んで字の如くですが、例えば図面、帳簿、議事録などがそうです。

どちらにしても業務範囲がすごく広いので、行政書士は自分の得意分野に絞ってやっているものです。飲食業とか建設業とか、補助金とか。

わが事務所は家事分野、とりわけ高齢者に重点的に取り組んでいます。
すると①では、相続時の戸籍謄本や住民票の申請、土地の国庫帰属申請、生活保護の申請、外国人の在留資格や帰化の申請もあります。②では遺言書、遺産の分割協議書は権利義務の書類、財産目録や相続人関係図は事実を証明する書類にあたるので、お引き受けできるわけです。

相続や遺言分野は本業ですので、次回以降で詳しく書きますね。

11月おしゃべり茶話会 スケジュール   2024.10.24

11月のスケジュールはこちら♪

ご高齢者、ご家族も気軽にご参加ください
参加料1回550円を今月は無料にします!
お申込みお問合せは下記『お申込み』ボタン
またはお電話(078-277-2739)からお願いします


*フリートークとは:特に中身を決めずに、自由なおしゃべりを楽しみます
*テーマ座談会とは:記載のテーマで30分講師の話の後、みんなで話します

使える行政サービスあれこれ ~おしゃべり茶話会より~   2024.10.17

当事務所でほぼ毎週やっているおしゃべり茶話会、先週は『使える行政サービスのあれこれ』というテーマ座談会でした。30分の講義の後みなさんで1時間の座談会をします。

行政サービスはどこでもありますが、丹念に調べてみると神戸市にはまだまだ私たちが知らないのがたくさんあるものですね。
例えばマッサージ費用がもらえる、通帳や実印を預かってくれる、ごみを集積場へ運んでくれる等々...神戸市の「あんしんすこやかブック」には、こんな高齢者向けの行政サービスが実に90以上もあって、座談会では特におススメの15を紹介しました。

残念なのは、行政サービスの多くは役所で申請しないと受けられないという点。そしてそもそもこういう情報をどこで知ればよいのか?安心すこやかブックはネット上でしか手に入らない、という障壁もあるのが現実です。

でもグチっても始まりません!そのために当事務所はあるのです。
おしゃべり茶話会は会員制のしばりのない4~5人のお茶会ですので、いつからでも気軽におしゃべりを楽しみにいらしてください。

おしゃべり茶話会のスケジュールはこちら
神戸市安心すこやかブック(PDF)はこちら

認知症サポーター          2024.10.7

といっても厚労省委嘱の養成講座3時間でなれます。
認知症はこれからも増えていくので、ちゃんとした認識をもつ人を増やして、偏見や差別のない暮らしやすい社会にしていこうーという趣旨で、受講者はオレンジリングをもらえます。

講座を受けて発見がありました。
認知症の仕組みが解ると、ばく然とした不安や恐れから解放されて認識が劇的に変わる。態度が変わる。それを体感しました。後で調べたら心理学ではスキーマといって、偏見を生み出す元だとか。

認知症への偏見は現にあって、元気だった頃の親を思うと情けない気持ちになる、なんてまさにそれです。反面、自分がそうなることを闇雲に恐れてもいます。でも他の病気と同じです。原因があって仕組みがあってそうなる。そこを知れば冷静に向き合える。今更ながら知識って大事ですね。
一皮むける講座でした。まだの方は是非!

厚生労働省 認知症サポーター

事務所前にポスター貼りました    2024.10.2

事務所をオープンしたら絶対にやろうと思ってい手書きたポスター。
外の塀に貼ることを大家さんにOKいただけたので、お日柄もよろしく本日より掲示致しました。

行政書士会の新しい広報ポスターと共に、手書きの事務所紹介&10月企画のプログラム入りポスターの2点です。お通りの際は立ち止まってお目通し頂けるとうれしいです。ただし往来の車・自転車にはくれぐれも気を付けて。

すぐ下のコラムにも書きましたが、今月からおしゃべり茶話の会を定期開催します。ポスターにその日程とプログラムも書いていますので、お気軽にお申し込みください。

10月 おしゃべり茶話会スケジュール    2024.09.25

10月のスケジュールはこちら♪

ご高齢者、ご家族も気軽にご参加ください
参加料1回550円を今月は無料にします!
お申込みお問合せは下記『お申込み』またはお電話(078-277-2739)から


*フリートークとは:特に中身を決めずに、自由なおしゃべりを楽しみます
*テーマ座談会とは:記載のテーマで30分講師の話の後、みんなで話します

終活の目的は何か(2/2)    2024.09.19

残された時間をどう過ごし、何をしたいか?
映画「最高の人生の見つけ方」(2007年)では、同じ病院で共に余命宣告を受けたジャックニコルソンとモーガンフリーマンが出会い、やがて世界を巡る旅に出かけます。彼らが初めに手をつけたのは、原題となったBucket List(バケットリスト=棺桶リスト)、死ぬまでにやりたい事のリストでした。

やりたいことを思い浮かべる。できるかどうかは横に置いて、憧れや我慢してきたこと、悔いが残ることを思いのままに書き出します。
まさにここが大事なスタートで、その後の人生の目標になります。

目標が明らかになれば、あとはいつ、どうやるかです。
時間は、体力は、お金は、誰かを誘うか、協力者が必要か、情報を集めて様々にプランを考えてみます。
こうなるともうBucket Listの実現こそが人生の第一の目的であって、健康を保つことやマネープランを見通すこと、周りに迷惑を掛けないこと、などといった終活は、そのためのいわば手段に過ぎなくなります。

終活を目的のように扱う論調がこのところ溢れているように感じますが
実はその逆で、終活は手段でしかありません。手段が目的になってしまっては、つまらないのも当然です。手段の前にすえる「目的」は何か。
素敵な目的が人それぞれにあるはずです。

終活の目的は何か(1/2)    2024.09.17

「終活」が初めて流行語大賞にノミネートされたのは2010年。初出からずいぶん経ったわけですが、むしろ最近になってメディアでよく耳にするようになりました。それも注釈無しに使われていて、言葉が人々の生活に馴染んできたのではないかと感じます。

しかしその使われ方から番組の意図や言葉のニュアンスを探ってみると、どうも葬式と埋葬のことを指しているようです。メディアのフィルターを通すと、終活イコール死(ぬこと)と単純化するのでしょうか。またその流れでブラックジョーク的に扱われることも多いように思います。

問題は、それでは誰も喜んで取り組みたいと思わないという点です。
死んだ後は意識が無いのだから、遺体をどうされようと関心がない、
よって終活など必要ない。このようにうそぶく方がおられます。

こういう方にとって終活は後始末と同義なのだから、つまらないと感じるのでしょう。敬遠したくなるのも道理です。

私は終活は、”周りに迷惑をかけないこと”や”死後の手続きをつつながなく済ませること”を目的にするのではなくて、今を生き生きと過ごすためにあると考えています。
そうすると終活の何が違うのか、スタートから違ってきます。

(2/2へ続く)

伊原六花さん推しで!    2024.09.10

新しく令和6年度の行政書士PR動画・ポスターが公表されました。
率直にうれしかったです。いはらりっかさん。

高校時代バブリーダンスで注目を集めたものの、
芸能界デビューは安易と一部でバッシングを受け、
しかしめげずに朝ドラで2作も主役の親友役を手にされ、
最近はどろどろ愛憎劇「肝臓を奪われた妻」の主演として
泥中に咲く蓮のように、けなげにも凛と筋を通していましたね。
バラエティ番組でも礼儀正しく謙虚な人柄がにじみ出ていて、
色々言われたけど、この子はもう大丈夫と
近頃安心しかけたところへ今回の起用でした
みなさま、うちの娘をどうぞよろしくお願いします。

令和6年度行政書士制度PR動画

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターに会員登録されました  2024.09.02

本日会員証が届きました!
登録は昨日付けですが、6
月から研修を受け考査を受け、待ちに待ちました。これでまたひとつ事務所の重要なピースが整いました。

成年後見人というのは、認知症などで判断能力が不十分になってしまった人に代わって財産管理(契約事や入出金)と身上監護(医療、介護の手配等)を行う代理人です。単独で財産や契約のことをするのはリスクがあるし、相手にも迷惑がかかるかもしれません。そこをサポートしようという制度です。後見人には家庭裁判所が必ず監督人を付けます。

加えて行政書士会の公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター
会員の行う後見業務について、倫理と品質のために研修指導そして監督、さらには損害補償まで、強力なバックアップ組織というわけです。

本日より本格オープンしました!   2024.09.01

ちょうど1年前に今の場所を借りて、こつこつ準備してきました。
物品の調達だけでなく、仕事の知識や技能、それに周辺整理など
ようやく色々整い、満を持してタイトルの通りとなりました。
地元に愛される行政書士になれるよう、日々精進して参ります。
どうぞ末永くよろしくお願いします。
神戸なだ行政書士事務所
〒657-0817         
神戸市灘区上野通2-1-2 
   谷川マンション1F

Tel. 078-277-2739 Fax.078-277-2739